規約・規定
鷺沼小学校PTA規約
慶弔内規
個人情報取扱規則
ホームページ運営規程
鷺沼小学校PTA規約
第1章 名称および事務所
第1条 この会は、川崎市立鷺沼小学校PTAという。
第2条 この会の事務所を川崎市立鷺沼小学校におく。
第2章 目的と活動
第3条 この会は、保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福と健全な成長をはかることを目的とする。
第4条 この会は、第3条の目的のために次の活動をする。
1 家庭と学校の連絡を緊密にして、児童の教育向上に協力する。
2 学校の施設の改善及び児童の生活環境整備に協力する。
3 会員の研修を行ない、知識を広めるとともに会員相互の親睦をはかる。
4 その他必要なこと。
第3章 方針
第5条 この会は、教育のための自主的な民主団体として、次の方針に従って活動する。
1 児童の教育及び福祉のために活動する他の社会的団体及び機関と協力するが干渉は受けない。
2 政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とする行為は行なわない。
3 学校教育向上のために意見及び参考資料を提出するが、学校の管理や人事には干渉しない。
第4章 会員
第6条 この会の会員は鷺沼小学校の児童の保護者と教職員とする。
第5章 役員
第7条 この会の役員は次のとおりとする。
1 会長 1名(保護者会員)
2 副会長 若干名(保護者会員)
3 会計 2名以上(保護者会員)
4 書記 2名以上(保護者会員)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは会務を代行する。
3 会計は会計事務の処理、財産の管理にあたり予算提案ならびに決算報告をする。
4 書記は議事の記録、諸会合の通知、その他運営上の庶務を行なう。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。
第10条 役員は推薦班の推薦にもとづき総会において承認を得る。
第6章 会計監査委員
第11条 この会は若干名(保護者会員)の会計監査委員をおく。
第12条 会計監査委員は会計監査を行い、総会において監査の結果を報告する。
第13条 会計監査の任期は1年とし、推薦班の推薦にもとづき、総会において承認を得る。
第7章 役員・会計監査推薦班
第14条 役員・会計監査推薦班(以下推薦班という)は、1月末日までに構成され、発表される。
1 委員の選出について、必要なことは細則に定める。
2 推薦班は候補者の同意を得た後、総会の1週間前までにその氏名を会員にしらせなければならない。
3 推薦班はその任務の終了したときに解散する。
第8章 役員会、運営委員会、常任委員会及び特別委員会
第15条 この会に役員会、運営委員会、常任委員会、特別委員会をおく。役員会、運営委員会の構成は次のとおりとする。
第16条
1 役員会は会長、副会長、会計、書記をもって構成する。
2 運営委員会は役員、正副常任委員長をもって構成する。
3 会長は必要に応じて運営委員会に特別委員会委員長、副委員長を招集することができる。
第17条 運営委員会は次の任務を行なう。
1 常任委員会で立案した事業計画を審議調整し決定する。
2 総会に提出する議案及び運営に関すること。
3 総会で決議したこと及び会務の運営に関すること。
4 その他、この会の運営に必要と認めたこと。
第18条 運営委員会は会長がこれを招集し、月1回開くことを原則とする。
第19条 運営委員会はその構成員の2分の1以上の出席によって成立する。
第20条 常任委員会の構成を次のとおりとする。
1 常任委員会に次の4委員会をおく。
子どもサポート委員会 広報委員会 校外生活委員会 フェスタ委員会
2 常任委員は選出要綱に基づき選出し、各常任委員会には教職員が加わる。
3 各種正副委員長は委員の互選による。
第21条 削除
第22条 常任委員会は必要に応じて会長の了解を得て委員長が招集する。
第23条 必要に応じて、運営委員会にはかり、特別委員会を設けることができる。
第24条 校長、教頭、教務主任はすべての会議に出席することができる。
第9章 総会および会議
第25条 総会は全会員で構成し、この会の最高決議機関である。
第26条 総会は次のことを決議し、または承認する。
1 役員承認
2 規約の改正
3 年間事業計画および事業報告
4 年度予算および決算
5 その他の議事
第27条 総会は会長がこれを招集し、年2回を原則とする。運営委員会が必要と認めた場合は臨時に開催する。
但し、運営委員会が認めた場合、総会は紙面・電磁的方法での開催も可能とする。
第28条 総会は会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議決は出席した会員の過半数の賛成を必要とする。
但し、紙面・電磁的方法での議決の場合、有効回答における過半数の賛成を必要とする。
第10章 経理
第29条 この会の経費は、会費及びその他の収入による。
第30条 この会の会費は年間3300円とする。
第31条 この会の決算は会計監査を経て総会で承認を受ける。
第32条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11章 細則
第33条 この会の運営に関し、必要な細則は運営委員会の議決を経て定める。
1 運営委員会が細則の制定あるいは改定したとき、その結果を次期総会に報告する。
第12章 個人情報保護規則
第34条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については
「川崎市立鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。
(規約附帯文書として「川崎市立鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則」(別紙)を新設)
付則
この規約は昭和52年4月1日より実施する。
昭和61年3月20日一部改正
平成元年3月11日一部改正
平成6年6月4日一部改正
平成9年3月13日一部改正
平成16年11月5日一部改正
平成17年5月11日一部改正
平成18年2月13日一部改正
平成24年5月11日一部改正
平成29年2月18日一部改正
平成29年5月12日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正、追加
令和4年3月1日一部改正、第21条削除
令和5年3月1日一部改正
細則
第1章 役員、委員の補充
第1条 会長に欠員が生じたときは副会長がこれにあたる。
第2条 会長以外の役員および会計監査に欠員が生じたときは役員の協議のもと、補充および兼任等の調整を行うものとする。
第3条 第2条を決定した場合、全会員に知らせる。
第2章 常任委員の選出
第4条 常任委員の人数は、役員会で人数を協議し、会長が決定する。
第5条 本校学区を次の6地区に区分し、地区の実状会員数に応じ校外生活委員を各若干名選出する。
⑴鷺沼1丁目 ⑵鷺沼2丁目 ⑶鷺沼3丁目 ⑷鷺沼4丁目 ⑸有馬 ⑹犬蔵
第6条 常任委員に欠員が生じたときは該当の学年および地区より補充する。
第3章 役員・会計監査推薦班員の選出
第7条 役員・会計監査推薦班員は次のように選出する。
1 役員より5名以上 2 教職員より1名以上
第8条 教職員の委員は学校において選出する。
第4章 会費の徴収
第9条 転入時の会費は児童が在籍した月より徴収する。年度途中の入退会についても、会費は一年分を徴収する。
第10条 削除
第11条 会費は、家庭数(兄弟が同時在学の場合、下の児童)で、徴収する。
第5章 慶弔、サークルその他
第12条 慶弔、サークル等の規程は運営委員会において内規として別に定める。
第6章 改正
第13条 この細則の改正は運営委員会において構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第7章 PTA主催行事 第14条 PTA主催行事については、価格や内容などを本部内にて精査した上で実施可否を決定する。事前に予算を計上
してあることを前提として、税込30万円未満であれば各委員会若しくは本部内で決裁、税込30万円を超える
ものや予算外のものに関しては運営委員会での承認を必要とする。
付則
この細則は昭和55年4月1日より実施する
平成5年11月1日一部改正
平成7年3月23日一部改正
平成11年4月1日一部改正
平成13年3月31日一部改正
平成16年11月5日一部改正
平成18年2月13日一部改正
平成18年5月8日一部改正
平成20年2月22日一部追加
平成24年5月11日一部改正
平成29年3月6日一部改正
平成29年12月4日一部改正
平成30年5月16日一部改正、追加
平成31年2月5日一部改正
令和元年9月11日一部改正
令和2年9月7日一部改正
令和3年5月28日一部改正
令和4年3月1日一部改正
令和5年3月1日一部改正、第10条削除
令和6年2月1日一部改正
令和7年7月1日一部追加
鷺沼小学校PTA慶弔内規
第1章 総則
第1条 この会の慶意、弔慰、送別等に関しては、原則としてこの規定によるものとする。
第2条 この内規の改廃は運営委員会において決定する。
第3条 この内規に定められた以外の場合、又はこの内規の適用が適切でないと認められる特別な事態が起きた場合は、役員で協議して、適切な処置をとり、事後において運営委員会に報告し了解を得る。
第2章 慶意
第4条 学校職員の慶事の場合
1 結婚 1万円
2 出産 5千円(本人及び配偶者)
第3章 弔慰
第5条 会員、児童死亡の場合
1 会長は、この会を代表して弔問、会葬する。
2 香典 1万円
第6条 学校医死亡の場合
1 会長は、この会を代表して弔問、会葬する。
2 香典 5千円
第7条 学校、又はこの会に特に功労のあった者の死亡の場合
1 役員会で協議して適当な方法で弔慰を表す。
第8条 学校職員及び職員の親族の死亡の場合
1 会長は、この会を代表して弔問、会葬する。
2 香典 職員 1万円
同親族(本人の父母及び子、配偶者の同居の父母まで)1万円
第4章 見舞
第9条 傷病、災害の場合
1 会員、児童の傷病については程度に応じて、役員で協議し見舞う
2 学校職員の傷病、2週間以上の療養を要する場合、見舞金5千円を贈る。
3 会員の災害については、役員で協議し見舞う。
第5章 送別
第10条 学校職員の転任、退任の場合
1 役員で協議して適切な方法により送別する。
2 餞別 役員会で協議し適当な方法で感謝の意を表す。
第11条 役員、運営委員退任の場合
1 金券を贈る。
金券の基準 役員 1年で3千円相当 以後1年毎に千円相当加算
正副委員長 1年で2千円相当 以後1年毎に千円相当加算
本内規は
平成5年7月より実施する
平成7年3月一部改正
平成7年11月一部改正
平成18年4月一部改正
令和6年2月1日一部改正
鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市立鷺沼小学校PTA(以下「本会」と称す)の保有する個人情報について、その適正管理に必要な事項を定めることにより、本会の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利と利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規約に基づき、本会で取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正におこなう。
(個人情報の定義)
第3条 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。
(管理者)
第4条 本会における個人情報の管理者は会長とする。
(取扱者)
第5条 本会における個人情報の取扱者は役員及び各委員会とする。
(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者および取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに他人に知らせ、不当な目的に使用してはならない。その役職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第7条 個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め公開する。
また、円滑な PTA 活動をおこなうために以下の情報を取得する。
1. 会員の氏名・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)
2. 会員の子どもの氏名・クラス
3. 必要に応じ、会員や会員の子どもなどの写真
(利用)
第8条 取得した個人情報は以下の目的のために使用する。
1. 会費請求、管理等のための連絡
2. 配信メール、その他の文書等の送付
3. 本会役員・委員の選出
4. 本会役員・委員・会員の名簿及び連絡網の作成
5. 本会刊行物の発行、ホームページ掲載
(利用目的による制限)
第9条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第8条の規約により特定された使用目的の範囲を超えて個人情報を取扱わないものとする。
(管理)
第10条 個人情報は、管理者または取扱者が鍵付きの部屋などに保管し適正に管理する。また、不要となった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第11条 個人情報は、それを取扱う電子機器・電子媒体に、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態を維持し保管する。
また、持ち出す場合は電子メールでの送付を含め、パスワードをかけるなど適切におこなう。
(第三者提供の制限)
第12条 個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供をおこなわないものとする。
1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体または財産保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3. 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(共同利用)
第13条 本会は、川崎市立鷺沼小学校と使用目的の範囲内に限り取得した個人情報を以下の通り共同利用することがある。
1. 利用する項目:第7条で定める通り
2. 利用するものの範囲:川崎市立鷺沼小学校と本会
3. 利用目的:第8条で定める通り
4. 責任者:第4条で定める通り
(第三者提供に係る記録の作成等)
第14条 個人情報を第三者(第12条第1項から第4項および、県、市役所、区役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1. 第三者の氏名
2. 提供する対象者の氏名
3. 提供する情報の項目
4. 対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第15条 第三者(第12条第1項から第4項および、県、市役所、区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1. 第三者の氏名
2. 第三者が個人情報を取得した経緯
3. 提供を受ける対象者の氏名
4. 対象者の同意を得ている旨(事業者ではない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示等)
第16条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第17条 個人情報を漏えい(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告する。
(研修)
第18条 本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施する。
(苦情の処理)
第19条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
(改正)
第20条 本会の「川崎市立鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則」は、総会において改正する。
附則
本規則は、令和3年4月1日より施行する。
個人情報管理者
鷺沼小学校PTA会長
(氏名) 米山 奈美
(メールアドレス)sagishopta@gmail.com
鷺沼小学校PTAホームページ運営規程
この規程は、川崎市立鷺沼小学校PTA(以下「本会」という)が制作・運営する川崎市立鷺沼小学校PTAホームページ(以下「本ホームページ」という)の適切かつ円滑な運営に関して必要な事項を定める
第1章(目的)
本ホームページは、以下の事項を目的として運営する。
1. 本会の活動を紹介し、活動への理解を促し、積極的な参加を呼びかけること。
2. 地域等に向けて、学校やPTA活動を公開し、校外の協力支援、児童の安全確保などに役立てること。
3. 会員に向けて迅速に情報提供を行うこと。
4. その他PTA活動に必要なことに役立てること。
第2章(管理体制)
1. 本ホームページの運営責任管理者は、本会会長とする。
2. 本ホームページの管理実務(更新・メンテナンス)は、本会の中から選任されたホームページ担当者が行う。
第3章(掲載内容)
本ホームページには、以下の内容を掲載する。
1. 本会の活動報告(行事を撮影した写真等を含む)
2. 活動告知、ボランティア募集
3. 本会規約、各種申請フォーマット等
4. その他、活動に際し必要と判断したもの
第4章(掲載手順と承認)
1. 本ホームページへの掲載は本会会長より事前に内容の承認を得た上で実施する。
2. 児童および会員にとって必要不可欠な情報は、本ホームページ掲載に加え、配信メール等で周知するなどの配慮を行う。
第5章(個人情報の保護と削除)
1. 不特定多数が閲覧できるパブリックページには、個人が特定できない情報(写真・動画・記述等)のみを掲載する。ただし、本会及び学校が、本人(児童についてはその保護者)より承諾を得られている場合は、これに限らず、保護者のみが閲覧できるパスワード制のページに掲載する場合がある。
2. 個人情報の取扱に関しては「川崎市立鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則」を遵守する3. 公開した内容については、いつでも掲載の取り消しを申し出ることができる。本人または保護者から掲載情報の削除依頼があった場合は、管理者の判断のもと速やかに対処する。
第6章(掲載禁止事項)
以下の各号に該当する内容は掲載することができない。
1. 本規程に定める目的を逸脱した趣旨の広告、宣伝、営利目的のもの
2. 個人または団体を誹謗中傷するもの
3. PTA活動の趣旨にそぐわないもの
4. 事実に反するもの、または掲載が不適切と判断されるもの
第7章(リンク等の制限)
1. 事前の許可無く本ホームページへのリンクを作成することを禁止する。本ホームページへのリンクは、本規程に定める目的のために制作したホームページ上に作成することができる。
2. 本ホームページへのリンクの作成の可否は、本会運営委員会での審議を経て決定する。
3. 本ホームページのリンク先においても、本ホームページの内容を無断転載することを禁止する。
4. 本ホームページへのリンクが認められた後も、本会が不適切と判断するリンクについては、削除を要請する場合がある。
第8章(免責事項)
本ホームページにて情報を公開するにあたり、児童・保護者・地域の方々・教職員の人権を侵害しないように、また、著作権の侵害にあたる内容についても掲載しないように注意を払い作成するが、情報の正確性・安全性・有用性等については、誤解を生みやすい記載や誤植を含む可能性がある。その際に生じたいかなる損害に関しても、本会では責任を負いかねる。
第9章(著作権)
本ホームページのコンテンツに関する著作権は本会に帰属する。
第10章(規程の所管)
本規程の所管は本会運営委員会とする。
第11章(規程の改訂)
本規程の改訂は、運営委員会において協議の上、決定するものとする。
付則
本規程は令和3年4月1日より施行する
令和7年12月19日 一部改訂
